
シビレ株式会社(以下、「当社」)は、国連グローバル・コンパクトの趣旨に則り、腐敗防止に取り組んでいます。
役職員の行動の指針となる倫理行動規範において、企業倫理と利益とが相反する場合、企業倫理を優先して行動することとし、企業倫理に反する行為は決して行なってはならない、と定めています。また、法令に反するいかなる金品の支払、便宜の供与も禁止しています。加えて、現金による謝礼、過剰な接待等、社会通念に照らし妥当性を欠くと思われる経済的利益の提供、および受領を禁止しています。接待・被接待に際しては、接待等管理ルールに沿って申請・管理を行なうこととしており、特に外国公務員を含めた公務員等との接待に関しては、特別な留意事項を設けています。
腐敗行為防止を徹底するため、倫理行動規範や倫理規程にもとづいた「倫理研修」を全従業員に実施するなど啓発活動を行なうとともに、接待・被接待の状況について、モニタリングを実施しており、接待等管理ルールの遵守状況を自主点検に取り入れています。各部室が自主的に点検を行なうとともに、当該点検結果を関連部署が確認する体制としています。各支社においては、交際費が適切に利用されていることを確認するため、担当役員や関連部署が交際費の使用状況をモニタリングしています。
なお、2023年度、当社において、腐敗防止に関する法令違反など、重大な異例事項はありませんでした。
腐敗防止方針
第1条 (目的)
本基本方針は、企業⾏動憲章およびシビレ株式会社行動規範に基づき、シビレ株式会社ならびにそのすべての役員および従業員(以下、「役職員」という)が腐敗防止の取り組みに関して拠り所とすべき方針を明らかにすることにより、シビレ株式会社の腐敗防止の取り組みを推進し、もってステークホルダーおよび社会一般からの信頼を確保することを目的としています。
第2条 (適用範囲)
本基本方針は、活動が行われる国や地域に関係なく、シビレ株式会社ならびにそのすべての役員および従業員に適用されます。
第3条 (腐敗防止に関連する法令等の遵守)
役職員は、各国または各地域で適用されるすべての腐敗防止に関連する法令、本基本方針および社内規程を含む社内ルール(以下、あわせて「関連ルール等」という)を遵守します。
第4条 (贈賄の禁⽌)
役職員は、関連ルール等で許容される場合を除き、直接間接を問わず、公務員等および民間の顧客、取引先その他の事業者(以下、「取引先等」という)に対して、不正な意図をもって、⾦銭その他の利益の供与またはその申し出や約束を⾏いません。役職員は、エージェント、コンサルタント、代理店、業務委託先等の第三者を通じて贈賄を指⽰したり、これらの者による贈賄行為を黙認せずまたは容認しません。
第5条 (収賄の禁⽌)
役職員は、その職務に関して、直接間接を問わず、不正・不当な利益の受領またはその要求や約束を行いません。
第6条 (記録・保管の徹底)
役職員は、財務報告に係る手続を遵守し、すべての取引について正確に会計帳簿に記録し、関連資料を適切に保管します。
第7条 (適法な接待・贈答等)
シビレ株式会社は、業務上正当な目的があり適法に提供される公務員等および取引先等との間の接待、贈答、旅費負担、寄付、賛助または協賛に関しては、関連ルール等に従って適切に運用します。
シビレ株式会社は、公務員等に対する接待または贈答、政治献金および政治資金の提供に関しては別途社内ルールを定めるなど、特に留意をして運用します。
第8条 (体制および対応)
シビレ株式会社は、本基本方針を遵守する体制を担保するため、役職員が腐敗防止を含むコンプライアンス全般に関する通報ができる内部通報窓口を整備します。シビレ株式会社は、関連ルール等に違反しまたはそのおそれのある⾏為を発⾒した場合には、厳格に社内調査を⾏い、関係当局等の調査に全⾯的に協⼒します。
関連ルール等に違反した役職員に対しては、個⼈としての法的責任が発生する可能性があることに加え、その所属する会社の社内規程または雇用・委任契約に従い、厳正な処分が⾏われます。
第9条 (改廃および管理)
本基本方針の改廃は、シビレ株式会社の取締役会が決定しこれを行います。
本基本方針の改廃事務等を行う所管部署は、シビレ株式会社の法務を統括する部署とします。
第11条 (施行)
本基本方針は、2020年12月1日より施行します。